東京二十三区で取得した商業地の固定資産税が20%下がるかも
最近、固定資産税が高いと感じているあなた!
上の画像にある23区だけの減免があるのを知っていましたか?
以前は、固定資産税ってそんなに気にならなかったのですが、最近、商業テナントが入っている物件の土地の固定資産税が、半端ないレベルになってきています。
実は、当の都税事務所もこのことは把握していて、いくつもの負担軽減のための施策を用意してくれています。
ただ、さまざまな軽減要素をツギハギのように埋め込んだため、納税者本人はもちろん税理士でさえも、その計算方法を完璧に理解している人はほぼいない状況になっています。
理解できないというか、固定資産税は役所が勝手に計算して通知してくる賦課課税なので、納税者は何もできないから、計算方法なんて誰も興味がないんです。
ですが、ここがポイントなのですが、
この東京都の軽減処置の中に こちらから申請 が必要なものがあるんです。
これをするだけで、商業地の固定資産税と都市計画税が20%も安くなります。
しかも、一度だけ申請すれば、この減免制度がある限り、後は何もしないでも、毎年ずっと20%安くなります。
基本的には、都税事務所から対象者へ8月に申請書が送られてくるので、キチンと見ていれば申請し損ねることはないのですが、税金関連の郵便物は後で見ようと思って机の片隅に積み重なっているようなら、一度この申請書を探す価値はあります。
この減免の通知が送られてくる人は、新たにその土地の所有者になった方でかつ、減免の条件に該当する方です。
具体的には、
・23区内の商業ビルを買った
・23区内の商業ビルを相続した
このような人に送られてきます。
正式名称は、
「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免」
といいます。
減免が適応される条件は、
土地の面積:一区画が400平米以下
住宅か非住宅か:非住宅
土地の所有者:個人、または資本金・出資金が1億円以下の法人
上記、条件を満たすと、
200平米までの固定資産税、都市計画税の両方が2割安くなります。
23区内の小さな商業ビルなどは、余裕で該当する条件ですね。
この軽減処置だけは、土地の持ち主が変わったときに、
こちらから申請しないと適応されません。
商業地の固定資産税はかなり重い負担ですから、2割となると大きな金額になります。
上記条件にあう土地をお持ちなら、減免がされているのか一度確認したほうがよいでしょう。
減免の申請をしたかどうかあやふやな場合は、
固定資産税納税通知書を見るとすぐわかります。
東京都の場合は、毎年6月に送られてくる、横長で白地に海老茶色の線や文字がぎっしり詰まったやつです。
通知書を広げて右側の真ん中よりやや下にある土地の枠内の「摘要」の欄に
「非住宅用地減免」という文字があれば、減免されています。
もし上記条件に当てはまるのに、この文字が見当たらなければ、家じゅう探して減免のための申請書を見つけるか、都税事務所の土地の固定資産税の係りに問合せしてみることをおススメします。
税金関連の役所ってなんか近づきがたいイメージですが、都税事務所の方は、東京都の職員なので、親切でとても穏やかな人が多かった印象です。
ただ、異動が激しいのか税金の知識が浅い方も多く、こちらの質問の意図が通じていないなと思うこともしばしばありました。そういう時は、詳しい方に代わってくださいと言ってしまってもいいと思います。
数名、極端に詳しい方もいましたので、その方とお話ししたほうが、スムーズで建設的です。
以下のリンクは、東京都主税局の対応するページです。
⇒ 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
都税事務所に連絡する前に一読しておくとよいと思います。